線状線源に対しては、従来高エネ研12GeV陽子加速器の遮蔽設計に使用されていた線状線源に対するMoyerの方法を用いるのではなく、以下のように線状線源を点状線源に変換して、点状線源に対する5.1式を用いて評価する。 ある長さのラインに何台かの四重極電磁石(以下電磁石と略す)が設置されている場合、電磁石を点状線源とみなし、ライン全体のロスを電磁石の台数で除した値を、点状損失点でのビーム損失量とし、5.1式を用い電磁石周辺の遮蔽評価を行い、その値を全体の遮蔽評価とする。つまり、の線状ロスを伴う40 mのビームラインに8台の電磁石が設置されているとすると、 であるから、ライン上に2.5 Wの点状損失点が8点有り、その点状損失点に必要な遮蔽厚が、ライン全体の遮蔽厚となる。またこの評価においては、電磁石は放射線発生源と考え、電磁石の鉄は遮蔽体とはみなさない。